第一義的責任

教育基本法 第十条(家庭教育)には「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする」とあります。実は子どもの教育の基礎は家庭だということが書かれているのです。教育基本法に家庭教育の事が書かれていることもビックリされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?子ども達が活発に活動するのは幼稚園や学校にいる時間です。吸収すること、体験すること等は学校に任せていいとは思いますが、教育基本法にあるように、子どもの教育の第一義的責任は保護者にあります。「親の顔がみてみたい」は、いい意味でも悪い意味でも使われます。子どもの教育は家庭教育からスタートです。全責任は親にあるということではありません。保護者と地域と幼稚園が一緒になって子育てをするべきです。幼稚園での集団生活については幼稚園にお任せください!子どもの教育の責任を念頭に、幼稚園と地域と一緒に子育てしましょう!